さくら綜合事務所/コンサルティング 都市再開発
Sakura & Co. コンサルティング/都市再開発
さくら綜合事務所 

3. 市街地再開発事業
 この内大規模な都市再開発に用いられるのは主として法定事業である市街地再開発事業です。
 市街地再開発事業は、「都市再開発法」に基づいて、市街地の土地の高度立体利用を図るためにおこなわれます。
 具体的には、従前の土地・建物の所有者に、事業により完成したビルの持分を与えることにより、事業を遂行します。
 この土地・建物の権利の移転の方式により、市街地再開事業は2つの種類に分かれます。


 1. 第一種市街地再開発事業 事業手法が権利変換方式によるもの
 2. 第二種市街地再開発事業 事業手法が用地買収方式によるもの
市街地再開発事業の施工者は上記1については、個人・組合・地方公共団体・公団・公社で、
2については地方公共団体・公団・公社です。
 <<< コンサルティングTopへ戻る
1 2 3