さくら綜合事務所/コンサルティング 匿名組合
Sakura & Co. コンサルティング/匿名組合
さくら綜合事務所 

2. 不動産特定共同事業における匿名組合
概況
 不動産特定共同事業とは、投資家から不動産事業への出資を募り、事業から得られた収益を投資家に分配する仕組みであり、投資家保護の観点より事業を行う業者は許可を受ける必要があります。
 1995年4月に施行された不動産特定共同事業法では、(1)任意組合型、(2)匿名組合型、(3)共有持分による賃貸型、(4)外国法令に基づく契約型、(5)政令指定型の5つの仕組みが、不動産特定共同事業商品として定められています。このほかの方法として信託方式がありますが、信託型商品は別に信託法で投資家の保護が図られているため、不動産特定共同事業法の対象外となっています。これら各スキームの特徴を生かして、事業者はそれぞれ商品開発を行うわけですが、最近の傾向として匿名組合型商品の組成が増えているのが特徴として挙げられます。この背景として、以下の理由が考えられます。
1. 事業者にとっての経営権の確保
匿名組合契約では、事業は営業者の単独事業とみなされ、出資された財産は営業者の単独財産となり、出資者は事業から得られる利益と事業終了時に残った財産の分配を受ける権利のみを持つこととなります。この結果、出資した財産に対しては持分、処分権を有しないため、事業者にとっては経営のイニシアティブが確保されます。
2. 出資者にとっての有限責任性、匿名性の確保
出資者の側からみると、任意組合契約では組合員が出資額に関係なく原則として無限責任を負うのに対して、匿名組合契約では出資を限度とした有限責任に限定されます。さらに匿名組合契約は、出資者と事業者の個別の契約であるため、匿名性が保てる点などが優位とされています。
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