さくら綜合事務所/コンサルティング 匿名組合
Sakura & Co. コンサルティング/匿名組合
さくら綜合事務所 

(1. 匿名組合とは 続き)

 また、わが国で歴史的に利用されてきた匿名組合の営業者は従来厳密なディスクロージャーを行って出資者に説明してきたわけではありません。判例等で多く見られる従来からある匿名組合契約における出資者と営業者の関係は、出資者が営業者に対して圧倒的に大きな影響力を持っている金主と店主に近いのです。つまり、出資者側が敢えて事業の詳細に口を出さずとも営業者に誠意忠実義務を強制できるような関係でなければ、そもそも成立しない契約でした。最近の資産流動化のために連結会計を回避する目的等で出資者として影響力を行使しないことが求められていますが、これは匿名組合の本質とは異なる議論です。但し、国際取引で営業者が匿名組合ではなく任意組合の業務執行理事とされた場合には、代理人としてPEを構成する場合はあり得ますが、これは、匿名組合契約と並列的に委任代理関係が成立していると考えるべきです。



 次に匿名組合においては、事業から生じた利益または損失はすべて組合員に分配され、ます。税務上は、営業者から分配される利益は組合員の利益として組合員の他の所得と合算することができます。このことは匿名組合事業に損失が生じたときにも同様であり、少なくとも出資額までは、組合員は損失の分配を受け、自分の損益に含めることができます。したがって、組合員の他の所得に利益が生じている場合、損失の分配により組合員は原則として節税効果が期待できます。一方、株式会社の場合、事業から生じた利益は全てが分配されることはなく、その一部が配当として株主に分配されます。その他の利益および損失については、株式の売却益及び売却損として顕在化します。これらの所得は株主の他の所得と合算することは認められておらず、会社に損失が生じた場合でも株主に節税効果はありません。

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