さくら綜合事務所/コンサルティング SPE管理
Sakura & Co. コンサルティング/SPE管理
さくら綜合事務所 

1. 拡大する資産流動化案件に付随するSPE管理でトップクラスの実績
 ここ数年で資産流動化市場が急速に拡大してきています。
 当事務所では資産流動化業務に付随するSPE管理業務を黎明期より手掛け、現在では質・量ともに国内の会計事務所の中でトップクラスの実績を挙げています。
2. SPEとは
 SPEとは、Special Purpose Entity(特別目的事業体)の略であり複数の法的形態を含む幅広い意味で使われます。あるいはSPV、Special Purpose Vehicle(特別目的体)ともいいます。
3. SPEの形態
 SPEの形態としては、(1)SPC方式、(2)組合(任意組合・匿名組合)方式、(3)信託方式の3つがあります。
(1) SPC方式
SPC方式は、証券発行を目的とする会社(SPC)を設立し、SPCが社債、CP、出資証券を発行することにより投資家から資金を集め、当該資産を購入する方式です。SPCが発行する証券には有価証券もあります。その点で(2)(3)の方式に比べ、流動性に優れています。SPCとは、資産を流動化する際に使用される器を指します。Special Purpose Companyの略であり、特別目的会社といわれています。
(2) 組合(Partnership)方式
組合方式は、組合(任意組合・匿名組合)への出資という形で投資家から資金を集め、それにより債権を買い取る方式です。投資家への見返りは出資配当という形で支払われます。組合への出資であるため、通常有価証券にならず、それだけでは投資家の持分については流動性に乏しいことが多いと言えます。
(3) 信託方式
信託方式は、原債権者が保有する債権を信託に譲渡し、その信託受益権証書を小口分売して投資家から資金を集める方式です。投資家への報酬は信託受益権に基づく支払いです。信託受益権証書は従来指名債権であり、流動性の面で問題がありましたが、1997年6月より金融機関の貸付債権の信託受益権は有価証券として認められることになり、法律面での流動性は解決されました。
 <<< コンサルティングTopへ戻る
1 2